外国人を雇用する際は、在留資格の活動内容について確認が必要です。
日本でアルバイト的な活動をしたい場合、在留資格には就労できない種類がありますので、もし就労できない在留資格の外国人をアルバイトで採用する際は、「資格外活動許可」の有無について確認しましょう。
本記事では、外国人雇用において知っておきたい「資格外活動許可」について解説します。
資格外活動許可とは
現在取得している在留資格で許可されている活動以外で、報酬を受ける活動を行う場合に許可する制度です。
在留資格には、就労できるもの、または就労できないものがあり、就労できない在留資格の外国人が、日本でアルバイト的な活動をしたい場合には、資格外活動許可を取得することで働くことが認められます。
資格外活動許可の要件
資格外活動許可の要件は以下の通りです。(出典:資格外活動許可/出入国在留管理庁)
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
資格外活動許可の2種類
資格外活動許可には以下の2種類があります。
- 包括許可
- 個別許可
包括許可
勤務先や業務内容が指定されない許可になります。
例えば、外国人がアルバイト先を変更したい場合に包括許可であれば、改めて資格外活動許可を取得する必要はなくなります。
包括許可の対象者は、在留資格「留学」「家族滞在」「特定活動」です。
また「1週間に28時間以内」という労働時間の制限があります。
個別許可
勤務先や業務内容が指定されている許可になります。
包括許可の時間制限を超える場合や、労働時間の管理が困難な場合などに許可されます。
例えば、在留資格「教授」が民間企業で語学講師として働く場合などが該当します。
資格外活動許可で該当しない活動
資格外活動許可で以下の場合は、活動を許可されないケースになります。
- 収入・報酬を受けない活動
- 継続性のない一時的な報酬を受ける活動
- 現在の在留資格の活動範囲内に収まる活動
- 風俗営業(スナックやキャバクラ、ゲームセンター、パチンコ店など)の活動
- 性風俗営業の活動
資格外活動許可なしでアルバイトした場合
もし、資格外活動許可なしで外国人を雇用した場合は、雇用側と外国人本人、双方にペナルティが与えられます。
出入国管理及び難民認定法の第9章70条に基づき、以下の罰則が科せられます。
また、違反内容によっては、外国人は強制送還される可能性も高くなります。
- 3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
資格外活動許可は在留カードを確認しましょう
就労できない在留資格「留学」や「家族滞在」の外国人を雇用する際は、資格外活動許可の有無を在留カードで確認しましょう。
確認方法は、在留カードの裏面の最下部にある「資格外活動許可欄」に「許可」と記載されていれば、アルバイトで採用できます。
また、採用時に資格外活動許可がなくても、外国人本人に資格外活動許可申請をしてくるように促して、改めて資格外活動許可の記載が確認できれば、就労可能になります。
まとめ
外国人が日本での活動範囲を広げるためには、資格外活動の許可が必要になります。
例えば外国人をアルバイトで雇用する際は、資格外活動許可の有無を確認しましょう。
コンビニや飲食店などで、留学生アルバイトを採用するには、資格外活動許可の制度に基づいて、週28時間以内の就労が可能です。
いかがでしたでしょうか。
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また、風俗営業などに関わる就労は不許可となっていますので注意しましょう。