話題の特定技能2号について解説します
今回のコラムは当社の顧問行政書士であるフェロー行政書士事務所の行政書士、大塚香織先生に執筆をお願いしています。日々外国人と一緒に働いている人事や現場の皆さんにとって前から気になっていたことや、実際どうなのだろうという点について触れていくこととします。今回は話題の「特定技能2号」について詳述していきます。
海外から人材を呼べない!日本に特定技能人材はどのくらいいるの?
まず特定技能とはどのようなものか説明できればと思います。2019年に開始された在留資格で深刻な労働力不足に対応するために設置されたものです。一定の技能及び日本語能力基準を満たした者が特定技能としての在留を許可されます。
在留カードの就労不可は働かせていいの?
皆さんの会社に面接に来た場合、もちろん履歴書を見るなりして外国人かどうかということはわかると思います。在留カードには「就労不可」の文字。本当に働かせていいのか、雇用して問題ないのだろうか、といったことが気になることはありませんでしょうか。
不法就労を避ける為に法務省の在留カード読み取りアプリを活用しよう!
外国人を雇用しようとする際に不安なことはたくさんあるかと思います。言葉の問題、文化の違い、不法就労の心配などがあるのではないでしょうか?不法就労にならないか見分けるのはなかなか難しいことです。特に最近は精巧な偽装の在留カードが出回っています。そのような在留カードを持っている外国人を働かせることも不法就労に繋がりかねません。
介護分野と特定技能外国人1号
特定技能1号を介護分野で導入できれば!人手不足が減らせるのに!そういった要望はありませんか?
このコラムでは、どのような外国人が特定技能1号介護分野で働けるのか、事業所的にはどういった施設が該当するのか、受け入れ人数に制限があるのかなどに詳しふれていきます。
ワーホリってどうやって判断するの?
面接に来た外国人が「ワーホリねー」というけれど、在留カードのどこをみても、ワーキングホリデーとは書いていない。そもそもワーキングホリデーってなんぞや、そんな経験はないでしょうか。
留学生の在留資格交付率とその課題
2008年、留学生30万人計画が打ち出され、当時2020年までに留学生30万人を達成するという目標でした。2017年にはすでに30万人を超えています。
留学生:週40時間労働させても良いかどうか確認する確実で唯一の方法
留学生は週28時間しか働けません。なぜ留学生は週28時間しか働けないのでしょうか。諸外国では、留学生のアルバイトを認めていない場合もあります。理由は留学という蓑を着た出稼ぎを防ぐためです。実は日本にやってくる留学生も、自分で留学という在留資格以外に、就労を認めてほしいという資格活動を認めてもらって初めて、アルバイトができることになります。学生の本分はやはり学業です。身を弁えた働き方が必要だという意味合いで良いかと思います。
介護業界への特定技能外国人導入の背景
人手不足が顕著な介護業界の事実はいったいどのようなものなのでしょうか。2020年12月の有効求人倍率は3.99倍、コロナとはいえ高い水準のままです。一般職業紹介状況より/厚生労働省の数値等にもあるように、全産業に比べ常に有効求人倍率が高いまま推移していることがわかります。
建設業と特定技能外国人1号
前回の記事でも述べたとおり、建設分野のうち18職種について特定技能外国人を活用できることを書きました。ここからは、どのようなルートで雇用できるのかについて触れていきます。建設分野には特殊なステップがあります。
建設業への特定技能外国人導入の背景
ご存知かもしれません。特定技能は14種類の業種で外国人を労働者として雇い入れが可能な制度です。雇用期間が1号2号を通して10年となります。今回は2号が認められている建設業界について述べていこうと思います。
定住者と永住者の違いはなに?
日本人の配偶者等、定住者、永住者とも日本の選挙権がないだけで、就労だけではなく日本人の様に一切の制限がないのが、こういった身分系のビザになります。