2025年4月1日に施行された改正省令の内容
2025年4月1日に施行された改正省令は、以下の2つです。
- 「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」―特定技能1号 外国人を雇用する場合に企業が満たさなければならない 契約条件や支援計画の基準を示す
- 「出入国管理及び難民認定法施行規則」―外国人の在留資格に関する手続きや 届けなどのルールなどを定めた施行規則を示す
具体的に変わったポイントは以下の内容が代表的です。
特定技能1号外国人を雇用している企業・受け入れを行う企業は省令の内容を守る必要があります。
- 特定技能外国人を雇用する場合、企業は地方自治体に対して協力確認書を提出しなければならない
- 特定技能外国人を雇用している企業が地方自治体から協力を求められた場合には 協力を行う必要がある(外国人支援につながるもの)
- 居住する地方自治体の共生施策を策定したうえで、計画・実施・報告する必要がある
- 在留資格申請書の様式が変化した(協力する旨は記載がある)
- 定期届出の報告義務が四半期ごとではなく年1回に統合される。支援状況と活動状況を分ける必要がなくなった
- 随時 届出の新しいルールが追加された。在留資格の許可から1ヶ月経過しても就労していない場合や何らかの事情によって1ヶ月活動できない、 税金や社会保険料などの滞納自殺的離職を発生させた場合などが該当する
より詳しい内容は、出入国在留管理庁の「令和7年4月1日施行の省令改正について」から
企業体として準備すべき3つの対策
ここでは企業として、準備すべき3つの対策についてみていきましょう。
共生施策は、 各地方自治体によって定められています。
たとえば、東京都大田区の『「国際都市おおた」共生推進プラン2024年~2028年度版(令和6~10年度版)」』では、外国人と日本人の基本的な立場を対等にし、以下のようにより良い関係を築くための目標などを規定しています。
- 発信する情報を外国人向けに優しくする
- 定期的な日本語教室の開催の実施
- グローバル人材の育成
大田区のように各自治体には、独自の共生施策があるため、今後は多くの企業独自の支援計画を作る必要があります。
地方自治体との連携体制を整える【協力確認書&共生施策の把握】
外国人を受け入れる企業は、外国人の居住地および就労先の市区町村に「協力確認書」を提出しなければなりません。
そして、提出するためには「自治体の支援策を把握し、実際に連携していく必要があります。
たとえば、以下のような施策は効果があるといえるでしょう。
- 自治体HP・パンフレットで施策を調査する:多くの自治体では「外国人支援ポータル」「やさしい日本語」ページを設けている。日本語教室や生活ガイド、防災講座、子育て支援などの内容を確認する
- 関係部署に事前ヒアリング:市役所・区役所の「国際交流課」「地域振興課」などに施策への参加方法、企業としての協力例を事前に打ち合わせする
- 協力確認書の取得方法と時期の把握:自治体によって様式や提出時期にばらつきがある。たとえば「受入前は郵送」「申請時はPDF」といった手順を正確に把握する
支援計画の見直しと共生施策の反映【実施内容の再設計】
支援計画は、外国人の生活や労働環境に大きく影響するものです。
「地域施策を無視した自己完結型の支援」では不十分であるため、共生施策とリンクした内容を策定しなければなりません。た
とえば、既存の支援計画の見直しを行う場合は、現在の支援項目(例:日本語研修、生活オリエンテーション、相談窓口)が自治体施策と被っていないか、または連携可能かをチェックしましょう。
また、以下のように自治体施策との組み合わせも検討しなければなりません。
- 「毎週〇曜日に開催される区の日本語教室へ参加し支援する」
- 「自治体の災害訓練に事前申込し、勤務時間内での参加が可能」
支援記録を取る場合は、行った支援(日時、内容、参加状況など)を記録し、次回届出の証拠として提出できるように管理しましょう。
年1回の定期届出と随時届出の体制整備【記録・管理の自動化】
改正後は報告義務が簡略化された一方で、「正確に・確実に・証拠を伴って」報告する重要性が高まりました。
とくに、随時届出(未就労・支援未実施・離職など)を怠った場合、入管庁からの指導や受入停止など重大なリスクが生じます。
また、「報告は年1になったものの、定期面談等は3ヶ月ごとの実施はかわらない」、「取り付けおよび保存資料は変わらない」点は把握しておきましょう。
企業として取りたい具体的なアクションは、以下のとおりです。
- 管理システムまたはチェックリストを導入する就労開始日や支援実施日、面談記録、日本語能力チェックなどを一元管理できるExcel台帳やクラウドツールを活用する仕組みを作る
- 年次報告のスケジュール化する毎年3月中に1年間の実施記録を集約 → 4月上旬に内容確定 → 5月末までに報告提出という流れを社内に明文化する
現状で体制が構築できていない場合には、外部のコンサルや登録支援機関などに依頼することも検討しましょう。
まとめ
今回の省令改正によって、特定技能外国人を雇用する企業は、地域との連携や実効性ある支援体制の構築が義務づけられたといえるでしょう。
支援計画の質や報告体制の整備は、外国人の安心定着にも直結します。
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