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特定活動とは、雇用時の留意点

【特定活動】は、他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。”他の在留資格に該当しない”という点から、外国人を【特定活動】で雇用できるのか?という疑問もよくあげられています。
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【特定活動】は、他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。
”他の在留資格に該当しない”という点から、外国人を【特定活動】で雇用できるのか?という疑問もよくあげられています。
本記事では、特定活動で外国人を雇用する際に知っておきたい雇用時の留意点について解説いたします。
特定活動とは
特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を許可するための在留資格です。外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など、合計46種類の特定活動が現在許可されています。
特定活動が制定された理由は、新しい在留資格を認めるために法改正を行わずに、法務大臣が許可できる仕組みを設けるためです。
入管法改正のための時間に左右されず外国人の受け入れを効率良く行うために、特定活動が設立されています。
特定活動の概要
特定活動では、活動範囲の内容があらかじめ告示されていない場合でも、明確な活動内容があれば、許可されて在留資格を取得することも可能です。
以下で詳しく解説していきましょう。
特定技能の種類
特定活動は大きく3種類に分かれています。
特に外国人を雇用する場合は、活動内容が雇用する実務に適合するか判断することが必要となります。
出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動です。法定特定活動はさらに3種類に分別され、それぞれに活動範囲が定められています。(1)特定研究活動(2)特定情報処理活動
(3)特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動。

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