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特定技能1号と2号の違いは何ですか?

特定技能2号の対象業種拡大を受けて、外国人を社員として長期間雇用しやすい体制が徐々に整ってきている状況です。今回のコラムでは今、注目されている特定技能制度について、さらに詳しく知りたい企業担当者の方もいらっしゃるのではないかと考え、詳述していきます。
51.1%の企業が正社員の「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業では、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。
特定技能2号の対象業種拡大を受けて、外国人を社員として長期間雇用しやすい体制が徐々に整ってきている状況です。
今回のコラムでは今、注目されている特定技能制度について、さらに詳しく知りたい企業担当者の方もいらっしゃるのではないかと考え、詳述していきます。
早速、特定技能1号、2号の違い、取得法などを解説します。
特定技能とは
「特定技能」は、人手不足の産業分野を対象に、外国人の人材確保を目的とした設立された在留資格です。
2019年4月よりスタートし、2023年6月時点で特定技能外国人数「173,089人」が、日本国内で活躍しています。
「特定技能」の主な特徴は、就労できる業務範囲が広く、対象12分野の業種で雇用が可能です。
また、他の就労ビザのような学歴や業務経験が条件付けられていないため、比較的に取得しやすいメリットもあります。
例えばホテル業務で外国人を雇用したい場合に、在留資格「技術・人文・国際業務」は、学歴や経験が条件となり、従事できる業務もベッドメイキング等の単純労働に就くことはできません。
一方、「特定技能」であれば、単純労働を含む業務に就くことができます。人手不足の業界では、外国人採用活動において「特定技能」は、採用しやすい在留資格として注目されています。
特定技能1号とは
特定技能1号は、特定産業分野で相当程度の知識や経験を持つ外国人が対象です。
採用できる分野は以下の12業種です。
介護、ビルクリーニング
素形材
産業機械・電気電子情報関連製造業分野
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
在留期間
特定技能1号では通算5年間の在留が認められています。
更新のタイミングは1年、6か月、4か月ごとになります。
技能レベル
特定技能1号では「特定技能評価試験」の合否によって確認されます。
採用する外国人のレベルは、試験の合否によって判断することができます。
日本語能力
特定技能1号は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験」の合否が確認されます。
採用する外国人の日本語能力は、試験の合否と面接時での受け答え方によって判断することができます。
家族帯同
特定技能1号は家族帯同は認められていません。
永住許可
特定技能1号では、永住許可の取得は認められていません。
支援機関
特定技能1号は、過去2年間外国人社員が在籍していない場合「登録支援機関」と契約が必要です。
特定技能外国人の受け入れでは、「支援計画」の作成と支援体制が必要なため、「登録支援機関」を活用した方が、自社業務の負担は軽減されます。
対象分野
特定技能1号は12分野の業種から採用することができます。
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定産業分野で熟練した技能を持つ外国人が対象です。
11分野の業種で外国人を採用できます。
特定技能1号で採用できる「介護」のみ、特定技能2号では対象外となります。
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
在留期間
特定技能2号では、更新は必要ですが期間の制限なしで在留できます。
更新のタイミングは、3年、1年、6か月ごとになります。
技能レベル
技能実習2号については、長期間の実務経験等から熟練した技能を持っていることが必要です。
「特定技能2号評価試験」については、各技能試験機関の情報が準備されている状況です。
日本語能力
特定技能2号は、試験での確認は不要です。
家族帯同
特定技能2号になると条件を満たせば配偶者と子を本国から呼び寄せることができます。
永住許可
特定技能2号では、取得してから10年以上在留すると永住許可の条件に該当するため、永住権を取得できる可能性は高くなります。
ただし、永住許可には他に要件がありますので合わせて確認が必要です。
支援機関
特定技能2号は、支援機関は不要です。直接雇用が可能になります。
対象分野
特定技能2号は介護を除く11分野です。
特定技能1号と2号の違い
では、特定技能1号と2号の違いを表にまとめていきます。
特定技能1号
特定技能2号
在留期間
1年・6カ月・4カ月ごとの更新通算5年まで
3年・1年・6カ月ごとの更新更新に上限なし
技術レベル
相当程度の知識又は経験を必要とする技能
熟練した技能
日本語能力
生活と仕事に必要な日本語能力を試験で確認
試験は不要だが分野ごと必要な日本語レベルは異なる為、事前に確認が必要
家族帯同
不可
条件を満たせば可能
永住許可
永住許可を取る要件に含まれない
条件を満たせば可能な場合もある
支援機関
必須
不要
対象分野
12分野
11分野(介護を除く)
特定技能1号の取得方法
特定技能1号の取得方法は2つルートがあります。
1. 日本語能力試験と各分野別の技能評価試験に合格して取得できます。日本語能力試験のレベルは、N4「基本的な日本語を理解できる」が目安になります。技能評価試験については、特定産業分野で設定されている技能試験を合格することです。
2. 技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められた場合に取得できます。この場合、技能試験と日本語試験が免除されます。
特定技能2号の取得方法
特定技能1号を修了した外国人のみ、特定技能2号に在留資格変更が可能です。
特定技能2号評価試験については、2023年に対象分野拡大したばかりなので、各分野の移行条件や試験概要が、随時公表される予定です。
まとめ
特定技能1号の受け入れは、徐々に進んでいる状況です。
2号の対象分野拡大によって、さらに外国人の採用活動が高まっていくことが期待されています。
特定技能2号は、1号では認められていない家族帯同、永住許可の可能性、在留期間の無制限など、日本に滞在する条件が緩和されています。
外国人の採用においては、特定技能1号から2号への移行を見据えて人材確保を計画することをおすすめします。
いかがでしたでしょうか。
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