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新たに追加された特定技能の分野

2024年3月29日、政府が特定技能外国人が活躍する分野として、自動車運送業、鉄道業、林業、木材業の4分野が追加されました。いずれの4分野も人手不足が顕著であり、他の特定技能の分野を含めて、5年で85万人まで特定技能外国人の受け入れを増やしていく予定です。
51.1%の企業が正社員の「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業では、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。
2024年3月29日、政府が特定技能外国人が活躍する分野として、自動車運送業、鉄道業、林業、木材業の4分野が追加されました。いずれの4分野も人手不足が顕著であり、他の特定技能の分野を含めて、5年で85万人まで特定技能外国人の受け入れを増やしていく予定です。ここでは、新たに追加された特定技能4分野では、政府が求めている日本語だったり、技能について概要をお伝えするとともに、過去、特定技能1号がスタートした時の流れに鑑み、いつくらいから具体的に外国人の雇用をスタートできそうかについて触れていきます。
4分野の概要
自動車運送業
自動車運送業での受け入れ予定人数は2024年から向こう5年間で最大24,500人、一方5年間で不足する人手は288,000人とされ、他の手段を用いても埋められない2万人程度を特定技能でカバーするものとされています。細分類として以下が、業務内容と特定技能外国人に求めている日本語レベルと試験の概要です。
業務内容
試験の概要
日本語レベル
事業用自動車(トラッ ク)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)
第1種運転免許
日本語能力検定(JLPT)N4
JFT-Basic A2
事業用自動車(タクシ ー)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)
第2種運転免許
日本語能力検定(JLPT)N3
JFT-Basic B1
事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)
第2種運転免許
日本語能力検定(JLPT)N3
JFT-Basic B1
鉄道業
鉄道業での人手不足は顕著で、有効求人倍率は3.59倍です。特定技能での受け入れ予定人数は2024年から向こう5年間で最大3,800人、一方5年間で不足する人手は18,400人とされています。細分類として以下が、業務内容と特定技能外国人に求めている日本語レベルと試験の概要です。
業務内容
試験の概要
日本語レベル
軌道整備
鉄道分野特定技能1号 評価試験(軌道整備)
日本語能力検定(JLPT)N4J
FT-Basic A2
電気設備整備
鉄道分野特定技能1号 評価試験(電気設備整備)
日本語能力検定(JLPT)N4
JFT-Basic A2
車両整備
鉄道分野特定技能1号 評価試験(車両整備)
日本語能力検定(JLPT)N4
JFT-Basic A2
車両製造
鉄道分野特定技能1号 評価試験(車両製造)
技能検定3級(機械加工)
技能検定3級(仕上げ)
技能検定3級(電子機 器組立て)
技能検定3級(電気機 器組立て)
技能検定3級(塗装)
日本語能力検定(JLPT)N4
JFT-Basic A2
運輸係員
鉄道分野特定技能1号 評価試験(運輸係員)
日本語能力検定(JLPT)N3
JFT-Basic B1
林業
政府によると、林業従事者は2010年に51,000人だったところ、2020年には14%減少し、44,000人となっています。従事者自体は日本の産業戦隊から見た時に大きくはないものの、全国の森林のうち40%を占める人工林が資源として利用可能な状態になっていることからも特定技能の追加が決まった背景ではないでしょうか。
業務内容
試験の概要
日本語レベル
育林、素材生産等
日本語能力検定(JLPT)N4
JFT-Basic A2
木材業
2022年の有効求人倍率は2倍を超え、やはり人手不足が顕著な業界とされています。さらに、高齢化が進み、35歳未満は木材・木製品製造業(家具を除く)では 17.6%となっています。
業務内容
試験の概要
日本語レベル
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
木材産業特定技能1号測定試験
日本語能力検定(JLPT)N4
JFT-Basic A2
いつくらいから雇用スタートできそうか
2024年3月下旬、閣議決定された4分野に対して、実際雇用をスタートできそうなのは、2024年秋〜2025年春になるのではないかと指摘する声があります。理由は以下の通りです。
各分野で求める技能評価試験の内容をが決定される必要があり、試験実施の日程と合格するタイミングを念頭に入れておく必要がありそうです。
特に、国外では、試験開催国が決まっているので、分野が限定されやすいのが事実です。また、送り出し機関等が現地の希望者を試験合格に向け支援することとなると想定され、合格のタイミングなどを念頭に入れておくべきでしょう。
スタートに向けた受け入れ準備
受け入れに際して、念頭に入れておいた方がスムーズであろうと想定されることを挙げていきます
特定技能1号の外国人が行う予定の業務内容ですでに働いている、もしくは、類似の業務範囲で働いている日本人の給与水準と同等であることが求められます。具体的には、雇用契約書の写しなどを入管に提出するほか、雇用後に入管に提出が求められる3ヶ月おきの定期届出の提出資料の一部によって、雇用契約が履行されているか確認されることとなります。待遇については、パワハラなど日本人に対して行ってもNGなことは、外国人に対しても同じくNGです。配慮が必要と考えられるのは、「一時帰国」に対する社内運用でしょう。あらかじめ、人事の担当などと採用した後の管理について話し合っておくことをお勧めします。なお、4分野とも直接雇用に限ることとなっています。
特定技能外国人は「国内」も「国外」も対象になります。国内であれば、外国人向け求人媒体や人材紹介会社などを活用したり、国外であれば送り出し機関などとの接点を持つことで、採用することができます。
特定技能1号外国人を雇用する場合、通常支援機関といって、特定技能外国人が不安なく働ける環境を作ったり、3ヶ月に一度の入管への定期届出をサポートしたりする機関が存在します。特定技能外国人の受け入れが初めてな企業であっても多くの支援機関はしっかりとサポートしてくれることでしょう。また、1年程度外国人の雇用管理経験があれば、自社での運用ももちろん可能です。
いかがでしたでしょうか。新たに特定技能に追加された4分野について触れました。弊社では日本の企業の皆様に外国人雇用への不安が少しでも和らぐように、さまざまな情報を提供しています。
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51.1%の企業が正社員の「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業では、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。

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