在留資格「特定技能」は、2号の対象分野が拡大されて、外国人の雇用期間を延長しやすくなる仕組みが創設されました。
特定技能2号は、在留期間の上限がないため、更新を行えば制限なく日本に在留できることとなります。今回のコラムでは、特定技能について、1号、2号の違い、2号拡大について触れていきます。
51.1%の企業が正社員の「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業では、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。
在留資格「特定技能」は、2号の対象分野が拡大されて、外国人の雇用期間を延長しやすくなる仕組みが創設されました。
特定技能2号は、在留期間の上限がないため、更新を行えば制限なく日本に在留できることとなります。今回のコラムでは、特定技能について、1号、2号の違い、2号拡大について触れていきます。
特定技能とは?
そもそも、特定技能は、政府が2019年4月から、特に人手不足の12分野について外国人の労働者に活躍してもらうことで人手不足を緩和させようと35万人の導入を目指しているものです。創設当初は1号と2号では一部の分野、建設及び造船・船用工業のみが先行してスタートしましたが、2023年6月正式に2号が他の分野にも拡充され、介護を除く11分野で特定技能2号に移行が可能となりました。
特定技能1号2号の違い
では、特定技能1号と2号について違いを解説します。
特定技能1号
特定技能2号
在留期間
通算5年まで
制限なし
更新期間
1年・6カ月・4カ月ごと
3年・1年・6カ月ごと
技能水準
特定技能1号評価技能試験の合格
.特定技能2号評価技能試験の合格
日本語能力
日本語能力試験N4もしくは国際協力基金JFT-Basic合格
分野によって異なる(*1)
実務経験
問わない
日本国内に拠点を持つ企業での実務経験必須
家族の帯同
不可
要件を満たせば可能
永住権
永住権申請の要件に含まれない
永住権申請の要件に含まれる
転職
可能
可能
支援の有無
自社で支援か登録支援機関を通して支援必須
不要(*2)
対象分野
12分野
介護を除く11分野
*1:分野によって異なります。外食業については、N3合格が要件となります。
*2:自社及び登録支援機関の支援は不要ですが、入管への定期的な報告は求められる予定です。
移行要件3点
特定技能1号では、各分野ごとの技能試験に合格することが特定技能外国人として雇用する際の外国人側の要件となります。
また、2号移行時にも特定技能2号評価試験の合格が求められます。(2023年11月現在、拡充対象の分野ではまだ試験内容が公開されていない分野もあります。)
技能を問う試験
例)建築分野の技能レベル
特定技能1号:図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する
特定技能2号:建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する
日本語を問う試験
特定技能1号は、「日本語能力試験」または「国際協力基金JFT-Basic」でN4以上のレベルが必要です。
N4レベル:
基本的な日本語を理解することができる
基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。
日常的な場面で、ややゆっくりと話す会話であれば、内容がほぼ理解できる。
特定技能2号の外国人に求められる日本語は分野によって異なります。外食で求められる事となる日本語能力試験N3について触れることとします。
日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物との関係などとあわせてほぼ理解できる。
日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解することができる。
新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。
日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば、要旨を理解することができる。
実務経験を証明する
日本に拠点のある企業等での一定の実務経験等が2号移行をする際求められます。
外食の場合を見ていくこととします。
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定 技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する 者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験を必要とする。
家族帯同と永住許可
家族帯同と永住許可については、特定技能1号では認められていません。
特定技能2号の場合は、要件を満たせば、配偶者と子を日本に呼び寄せることが可能です。
永住権についても申請の要件に含めることができます。
転職
特定技能の制度上、転職は認められています。
外国人本人と転職先が要件を満たすことで、在留資格変更許可申請を改めて行い、新しい在留カードが発行されて転職が可能になります。
支援の有無
特定技能1号では、過去2年間、外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」との契約が必要です。2号の場合は、支援機関のサポートは不要ですが受け入れを行っている企業の定期的な入管への届出は必要となります。
いかがでしたでしょうか。特定技能についてのおおまかな流れをお伝えしました。今後2号についてはさまざまな運用が明確になってくると思われます。弊社では外国人雇用に不安をお持ちの皆様に、少しでもその不安が和らぐことを願って、弊社自身が10年間コツコツ貯めてきたノウハウを詰め込んだ資料をプレゼントしています。ぜひ、ダウンロードしてみてください!
51.1%の企業が正社員の「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業では、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。
