公開日 2021年7月19日 最終更新日 2022年4月27日
目次
1 家族滞在とはなんでしょうか
2 働かせていいのでしょうか
3 両親が国際結婚をした場合は?
ここでは、雇用者側の立場に立って外国人がアルバイトに応募してきたのだけれど、働かせていいかどうかわからないと言った場合の参考になることを目指して書いていこうと思います。
家族滞在とは家族のうち誰かが生計維持をしていて彼らはその被扶養者として来日しています。本人は「家族ビザ」「ファミリービザ」「ディペンダント(dependent)」などと表現するかもしれません。2020年12月現在、約20万人となり国籍は上位はアジアが占め以下のようになっています。
中国
ネパール
ベトナム
韓国
インド
74,886人
31,334人
25,961人
10,573人
9,118人
私たちが現場で出会う家族滞在ビザを持つほとんどが「インドカレー店で働く技能ビザを持つ家族」だったり、「フルタイムで働くご主人の奥様方」だったりします。生計維持者が日本で働くことを前提に在留していると理解して良いかと思います。
働かせていいのでしょうか
在留カードの表面には「就労不可」と書かれているかもしれません。裏面に「資格外許可」として「原則週28時間以内風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、風営法に定める業務に従事させる以外は、週28時間以内で就労させることは可能です。ここでよくご質問をいただくのが、「ご主人のお店の手伝いをしている時間は、この28時間に含まれるのですか?」です。実はこの週28時間「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」となっていて、報酬がなければこの28時間には含まれないと解されます。家庭内労働で報酬を払うかどうかということは家庭内で決めることかと思いますが、一般的には少なさそうですね。また、家族滞在は生計維持者がいるからこそ日本に在留できることが前提としておかれているため、独立して別の場所に住むということは基本的に想定できません。例えば、「おや、随分と遠いところから通うようだ。おかしいな。」と感じた場合にはヒアリングされることをお勧めします。
週28時間の詳しい考え方はこちら
両親が国際結婚をした場合は?
よくご質問をいただく一つに「お母さん(お父さん)が日本人らしいんですよね。そう言った場合は家族滞在ですか?」です。家族滞在は外国人同士が結婚している場合の家族で被扶養者が該当し、両親のいずれか一方が日本人である場合には「日本人の配偶者等」、もしくは「日本人」です。生まれる際に日本人を選択した場合には、日本人となります。これは出生時ご両親がどうするかによって変わってくると考えて良いかと考えます。日本人の場合はもちろん、日本人の配偶者等となった場合についても一切の就労制限はないことになります。
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