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コロナ禍における帰国困難者の状況と特例措置 » 外国人材の募集採用ならLTB

公開日 2021年6月28日 最終更新日 2022年4月27日
目次
1 日本に在留する帰国困難者へのコロナ禍における特例措置
2 元留学生に対する特例措置
3 技能ビザに対する特例措置
4 元技能実習生に対する特例措置
新型コロナウィルスが世界を巻き込んでパンデミックになってはや一年以上経ちました。私たち日本人でさえ、この1年大変な時を経験して来ましたが、日本に在留する外国人、特に帰国困難とされている外国人の入管法上の特例措置について、面接に来たけどどうすればいいのかと言う観点から今回は触れていきたいと思います。暫定的な側面が強いため、今後執筆した日から大きく変わる可能性があることを申し添えます。
まず、在留期限が切れていないかどうかを確認しましょう。 在留カードについては、穴あけされて無効化されていないこと、パスポート(旅券)に在留資格変更許可・在留資格更新許可・上陸許可などのシールが在留期限内であることが必要です。 また、3月以内の在留期間の場合にはパスポート(旅券)にシールが貼られています。さらに、シールに「Cancelled」の押印などで無効化されていないことも併せて確認します。
さて、次に働かせて良いかどうかの判断基準について見て行くこととしましょう。

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