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外国人雇用と一時帰国を労働基準法から考える » 外国人材の募集採用ならLTB

外国人社員の労務管理では、外国人社員が母国へ一時帰国について考えておくことが必要です。一時帰国においては労働基準法に基き、有給休暇を活用した対応が義務付けられています。
本記事では、一時帰国したい外国人社員への対応について労働基準法をもとに解説いたします。
外国人社員も労働基準法の対象となる(労働基準法3条)
日本で就労する外国人が、適切な賃金の支払いや労働時間、休暇、その他の労働条件で雇用契約を結ぶために、労働基準法が活用されています。 外国人社員の雇用においては一般的に、雇用主は労働基準法にそって外国人社員と雇用契約を結び、出入国在留管理局へ書類が提出され、審査を通して就労できる在留資格が外国人に認定される流れとなっています。 したがって、雇用契約は労働基準法と入管法に定められた条件を満たすことが必要であり、外国人社員は、国籍に関わらず法律に守られて日本で働き暮らせるような仕組みになっています。
第3条:使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならない。

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