目次
1 はじめに
2 対象者
3 付与される在留資格
4 在留資格変更許可申請等の手続
5 今後の見通し
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に新型コロナウィルスの影響による特例措置について詳しく説明をしていただきます。雇用企業にとってはこういった帰国困難者を働かせていいものかどうか、働かせるにしてもいつまで働いてもらえるのかわからないことが多いかと思います。是非、ご参考にされてください。
令和4年2月24日に水際対策に係る新たな措置が公表され新規入国が緩和されることになりましたが、引き続き継続している帰国困難な在留外国人の方々の雇用維持支援策について、改めて説明いたします。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人 (2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人 (3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
※原則として、失踪した技能実習生や、退学・除籍等となった留学生は含まれませんが、状況によっては、対応可能な場合がありますので、該当の方がいらっしゃる場合には個別にご相談ください。
