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特定技能の申請前にやるべき国外手続き » 外国人材の募集採用ならLTB

目次
1 はじめに
2 概要
3 二国間協力の覚書が締結されている国と手続きの概要
4 終わりに
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に特定技能外国人(となる予定の人も含む)を国外から呼び寄せる場合の注意点について触れていきます。二国間協定によって手続きが異なりますので気をつけていきたいものです。
概要
特定技能の在留資格へ変更する場合や、国外から新たに特定技能外国人を呼び寄せるため、在留資格認定証明書交付申請を行う際には、その送出国によって経るべき手続きが異なります。 出入国管理及び難民認定法 上陸基準省令(※1)には「四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。」と定められています。 つまり、日本で特定技能外国人として就労するために本国において必要な手続きや許可がある場合それらを遵守していることを定めるものです。 (※1「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」) また、二国間の協力覚書(二国間取決め)を締結している国においては、手続きを経ていることを在留申請の過程で確認することが取り決められているものものあります。
いずれにしても、在留資格変更許可申請書(又は在留資格認定証明書交付申請書)において、これらの手続きを経ていることを、確認するチェック欄も設けられており、確実に手続きを経ていない場合、虚偽申請となる恐れもありますので、各国の情報を確実に入手して対応することが求められます。

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