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ブログ » 外国人材の募集採用ならLTB – Page 18

公開日 2020年5月4日 最終更新日 2021年7月25日
目次
1 特定技能外国人雇用で使える助成金
2 支給額
3 支給対象事業主/対象企業
4 どうやったら支給されるのか
5 最新の情報はこちら
特定技能という在留資格についてなんとなく分かったところで、やはり気になるのは費用の問題です。 特定技能には、様々な支援が義務付けられていますが、それらを受け入れ機関ですべて請け負うのはかなりの負担となります。 自社で実施する代わりに弊社のような登録支援機関に全部委託することも可能ですが、 やはり費用の問題は大きいのではないでしょうか。
今回はその費用を抑えるために知っておくとトクする情報をシェアします。
人材確保等支援助成金 〈外国人労働者就労環境整備助成コース〉 この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
こちらの助成金は、以下に示す特定技能の支援内容のうちマーカーされている項目に適用されます。
事前ガイダンスの提供 (約3時間)
出入国する際の送迎
適切な住居の確保に係る支援 ・生活に必要な契約に係る支援
生活オリエンテーションの実施 (約8時間)
日本語学習の機会の提供
相談又は苦情への対応
日本人との交流促進に係る支援
外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の 転職支援
定期的な面談の実施,行政機関への通報
支給額
以下のうちいずれかなります。
生産性要件を満たした場合 ▷▷支給対象経費の2/3(上限額72万円)です。
生産性要件を満たしていない場合▷▷支給対象経費の1/2(上限額57万円)です。
*生産性要件とは:助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」
=「付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+ 租税公課)」÷「雇用保険被保険者数」
が、 以下のいずれかであるとき、「生産性要件を満たしている」ことを指します。
その3年度前に比べて6%以上伸びていること
その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
2の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要となります。
*「事業性評価」とは、都道府県労働局が、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み 等)を金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
支給対象事業主/対象企業
基本的には以下の3項目を満たしていれば支給対象になることが可能です。
雇用保険の適用事業主である。(3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要)
外国人雇用状況届出を適正に届け出ている事業主である。
事業所が社会保険の適用事業所である及び当該事業所の労働者が社会保険の被保険者である。
他には、申請は申請期間内に行い、支給のための審査に協力することも必要です。
どうやったら支給されるのか
まずは必須要件です。以下の両方実施を実施しなくてはなりません。
雇用労務責任者の選任 (特定技能の支援で実施可能)
雇用労務責任者を外国人労働者が就労する事業所ごとに選任し、その雇用労務責任者の氏名を掲示して外国人労働者に周知。 雇用労務責任者が全ての外国人労働者と3か月間ごとに1回以上の面談(テレビ電話による面談を含む。)を行い、その結果を書面で作成。
外国人労働者が労基法その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)違反を受けた場合に相談できる関係行政機関(労働基準監督署)等の案内を書面により配付。
就業規則等の社内規程の多言語化(特定技能の支援で実施可能)
さらに下記のいずれかを選択して実施しなくてはなりません。
一時帰国のための休暇制度
労働協約又は就業規則を変更することにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労基法第39条に定める年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得できる制度を新たに定めることや、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇が取得できるようにすることにより可能になります。ただしここは難しい側面も出てくるかもしれません。同じ環境で働いている日本人との待遇にさがててしまうケースも想定しておかなくてはなりません。
社内マニュアル・標識類等の多言語化
賃金の一部負担等ではなく特定技能外国人を雇用することによりかかる費用、例えば、「マニュアル等の多言語化費用」「ポケトークなどの通訳機器代(10万円上限)」「行政書士や社労士の手数料」の一部を助成金により賄うことができます。
最新の情報はこちら
厚生労働省:人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
厚生労働省:材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
公開日 2020年4月11日 最終更新日 2021年7月25日
LTBでは日本国内で働く外国人を広く支援するために、彼らが知っておくべき情報を英訳して取りまとめたものをアップデートいたしました。
もし身近に外国人がいてどのように伝えたらいいかわからない、また「仕事がなくて住む場所にも困る」「シングルマザーやシングルファザーで困っている人がいる」「失業したみたいだけどどうしたらいい?」と言った質問がありましたら、ぜひ参考にしてください。
住居確保給付金
解雇予告手当
在留資格に対する特別措置
在留期間延長の特別措置
公開日 2020年3月20日 最終更新日 2021年7月25日
目次
1 外国人と税金
2 外国人と源泉所得税・扶養親族
3 外国人と住民税
4 外国人と租税条約
5 外国人と社会保険
6 外国人と労働保険
外国人を雇用したんですけど、税金や社会保険は対象になりますか?という質問を受けることがあります。 対象になります。正社員としてだけではなく短時間労働者でも、収入によって所得税・住民税も対象となることがあります。
各税金や社会保険、雇用保険、外国人特有の免税制度など詳しく見ていきましょう。
外国人と源泉所得税・扶養親族
基本は日本人と全く同じです。給与をもらって働くサラリーマンなどで、国外に扶養親族がいる場合、取り付けなくてはならない書類があります。
控除対象者
受けられる所得控除
必要な書類
配偶者
扶養親族
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。
配偶者控除
扶養控除
障害者控除
配偶者特別控除
親族であることがわかる書類
つまり、その方の国の「戸籍の附票」か、「国や地方公共団体が発行した書類」か、「パスポート」が必要です。(パスポート以外は原本が必要です。) 上記が厳しい場合は、以下でも大丈夫です。
外国政府が発行した、「戸籍謄本」や「出生証明書」や「婚姻証明書」の原本(提示でもOK)
扶養していることがわかる書類
送金がわかる明細書。以下のことが記載されている必要があります。
コピーもOKです。年末調整までに取り付けましょう。
居住者の氏名及び住所
支払を受けた国外居住親族の氏名
支払日
支払方法
支払額
「お子さんが三人いらっしゃるようで、まとめて奥さんの口座に送金しているそうなんです。それは扶養控除として条件満たしますか?」残念ながらNOです。控除対象(16歳以上か障害者控除を受ける場合)は送金明細は控除対象者ごとに必要です。
なお、外国人が留学生で所定の教育機関に所属している場合は「勤労学生控除」の対象になることもあるので、年末調整の際には確認をしてあげてください。
文部科学省に認可を受けている学校法人や大学の学生であれば対象で、バイトの収入だけで年間130万円以下であれば所得税は非課税です。
所得税の計算例(令和2年から)
130万円ー55万円(給与所得控除)ー48万円(基礎控除)ー27万円(勤労学生控除)=0円
勤労学生とは:国税庁HP「勤労学生」
所定の教育機関とは:学校教育法
外国人と住民税
外国人も所得によっては住民税の対象となります。雇用する際に注意をするべきは就労時間に制限がある在留資格(留学や家族滞在など)がある方を雇用し、特別徴収を行うこととなり課税額が賦課決定通知を受けた場合に、自社で雇用している以上の収入があるような場合には、本人にダブルワークの可能性がないか、時間が超過していないかヒアリングすることをお勧めいたします。
外国人と租税条約
二国間租税条約で、所得税や住民税が免除されている場合があります。ここでは日本国内の企業などで外国人を雇い入れるという観点から免税かどうかを議論していきたいと思います。なかなか複雑ですが、働く外国人にとって有利になるような制度になるかと思うので押さえておきたいものです。
租税条約で税金が免除される国籍と在留資格
所得税
住民税
根拠条約/備考
中国
留 学
免税
免税
日中租税条約第21条/留学生が学校教育法第1条に規定する所属する場合、生計のための所得にかかる所得税・住民税を免除。
技能実習
免税
免税
日中租税条約第21条/技能実習生が技能の訓練等による所得については所得税・住民税を免除。
ベトナム
留 学
課税
課税
日越租税条約第20条
技能実習
課税
課税
日越租税条約第20条
フィリピン
留 学
年間1500USDを超えないものは免税*1
課税
日比租税条約第21条/留学生が学校教育法第1条に規定する所属する場合、生計のための所得にかかる所得税が免税。
技能実習
年間1500USDを超えないものは免税*1
課税
日比租税条約第21条
インド
留 学
課税
課税
日印租税条約第20条
技能実習
課税
課税
日印租税条約第20条
インドネシア
留 学
年間60万円を超えないものかつ、入国から5年以内のみ免税。*1
課税
日尼租税条約第21条/留学生が学校教育法第1条に規定する所属する場合、生計のための所得にかかる所得税が免税。
技能実習
年間60万円を超えないものかつ、入国から5年以内のみ免税。*1
課税
日尼租税条約第21条
タイ
留 学
入国から5年以内のみ免税。
課税
日泰租税条約代19条/留学生が学校教育法第1条に規定する所属する場合、生計のための所得にかかる所得税が免税。
技能実習
入国から5年以内のみ免税。
課税
日泰租税条約代19条
スリランカ
留 学
年間36万円を超えないものは免税。*1
課税
日正租税条約第14条/留学生が学校教育法第1条に規定する所属する場合、生計のための所得にかかる所得税が免税。
技能実習
年間36万円を超えないものは免税。*1
課税
日正租税条約第14条
*1 超えない「もの」は「者」と考えてよいかと思います。つまり、年間1人毎で計算するということになります。(英語原文 income from his personal service…during any calendar year)ただし、最大60万円は、そもそも給与所得としては課税所得がゼロになることに加え、技能実習生はフルタイムで働くことが想定されているため実質的にあまり該当する方が出なさそうですね。
*財務省租税条約等の一覧より
外国人と社会保険
外国人も日本人と同じように、同じ条件で社会保険の加入対象になります。下記の学校に所属する学生は免除となります。 国民年金も20歳を超えて日本に住所があれば(半年以上居住していると理解していいかと思います)、学生でも納付義務があること、また日本人の学生と同じように、学生納付特例制度と言って免除申請をすることも可能です。
免除申請が可能な学校
フルタイムで働いている外国人が退職したあと、厚生年金はどうなるのか。脱退一時金と言って加入していた期間により戻ってくる金額が異なります。 ざっくりいうと、加入していた期間が6ヶ月以上37ヶ月以上で最小43,230円、最大280,620円となります。
対象者
第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が6か月以上であること
日本国籍を有しないこと
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
国民年金の被保険者でないこと
一時脱退金の詳細(年金事務所)
以下の方達は脱退一時金支給要件から外れます。
国民年金の被保険者
日本国内に住所があるとき
障害基礎年金などの年金を受けた場合
国民年金の対象を外れた日から2年以上経っている場合(日本から出国等し住所を持たなくなった日から2年以上を経過した日)要は日本を離れて2年を経過してしまうと請求権がなくなるということですね。
外国人と労働保険
外国人も日本人と同様、労働保険、労災保険と雇用保険の対象です。学生(学校教育法に定める教育機関に所属する者)は雇用保険は対象外です。就業時間によって加入対象となるか否かが変わります。労災保険は常に対象と考えて間違いないでしょう。さて、実務として失業保険は支給できるのかについて議論していきたいと思います。
フルタイムで働いていた技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)の外国人が、自己都合で退職した場合。3ヶ月の待機期間を経て失業保険を受給できるのかといえば、かなり難しいとしかいえないと考えます。理由は、技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)は就労することがすなわち日本に在留する理由となり、3ヶ月もの間働いた実績が無いとなると母国に帰りなさいというのが入管法上の見立てです。(あくまで技人国ビザのままでいた場合ということになります)現在、新型コロナウィルスによる特例措置が出ています。その時々で状況が変わるためこちらもご参照ください。2020年11月現在新型コロナウィルス感染症対策/出典:入国管理庁
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