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フィリピン共和国籍の特定技能1号を国内から受け入れる » 外国人材の募集採用ならLTB

公開日 2021年6月7日 最終更新日 2022年4月27日
新型コロナの影響が長引き、半年以上も待てど暮らせど技能実習生入国の目処が立たない、2021年5月現在そんな声を多く聞くことが多くなりました。また一方、技能実習が終わっても帰国できないという実態もあります。今回は新型コロナの影響が色濃く出てしまっている、帰国困難な技能実習生を特定技能として受け入れる場合、お客様より問い合わせの多い、特に手続きが必要な国について触れていきます。さらに、ここでは自社が登録支援機関として特定の手続きをしなくてはならなくなったことを想定して詳述して行こうと思います。なお、以下は国内にいる在留外国人について必要となることを申し添えます。
送り出し機関と募集取り決めについて契約を締結する
募集をする前にそもそもフィリピン共和国の認定送り出し機関と募集する企業等が契約を締結しなくてはならないこととなります。(職業紹介会社を通して募集活動を行う場合にも、フィリピン共和国の認定送り出し機関と募集の取り決めに関して契約が必要です。)
さて、ここでいう契約とは、何についてどう取り決めを行うものでしょうか。この取り決め内容についてはフォーマットがあり、以下のような項目を埋めていく必要があります。
ざっくりどんなことが書かれているのか見ていくこととしましょう。
送り出し機関がやること
健康診断、(出国等のための)資料作成・準備及び求職者へ就労する国ついてのオリエンテーションの提供など
雇用する企業がやること
送り出し機関に対し、選択された労働者一人当たり○○○米ドル*の支払いをする。
上記、新たに雇用する場合と再雇用する場合双方に発生する支払いを負担する。
渡航が必要な場合は渡航費用を負担する。
事故や死亡などが原因で雇用関係を打ち切る際の本国へ帰還する費用(渡航費用に限らず、その方の個人の持ち物の送付費用を含む)を負担する。
天変地異や航空路線の運休などといった企業に帰責性がない場合を除き、雇用予定の方の渡航遅延があった場合には、雇用予定の企業は相応の経済的負担を行う。さらに、2ヶ月以降渡航が遅延し、雇用が実現しない場合についても、雇用予定であった方には追加の補償を行う。
*現状おおよそ雇用予定の方ひと月分の給料が相場のようです。(詳しくは弊社もしくは専門家にお問い合わせください。)
POLO RECRUITMENT AGREEMENTフォーマットリンクはこちら/こちらのフォーマットはフィリピン共和国国内にいる外国人にも、日本に在留するフィリピン共和国国籍の方にも適用されるとのことです。(認定送り出し機関の一覧はこちら)
日本にある公証人役場にいく
さらに、この取り決めについて送り出し機関と正式に締結したら、今度は日本の公証人役場に行って公証を行っていただく作業が次に控えています。これは外国文書を認証してもらうというステップになります。
雇用企業か代理(特定技能登録支援機関など)が行うこと
募集取り決めというのは権利義務を2者間で決めた契約書を
外国文書の認証は当事者2者が双方が公証人役場に出向いて
認証費用(11000円くらい)を受入機関が負担する
通常、監理組合や登録支援機関が代理で公証人役場に赴き手続きをすることが想定されるかと思いますがその場合、代理認証という扱いで認証を行うことになります。以下、持参すべきものを列挙します。
代理(特定技能登録支援機関など)が持参すべき書類
認証を受ける書面1通=ここでは取り決め契約書
署名者の肩書きを証明する資料として、つぎの a.または b.のいずれか1つ。
a 法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの) b 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)

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