公開日 2021年6月14日 最終更新日 2022年4月27日
今回は、新型コロナウィルスの影響で帰国が困難になってしまっている技能実習生から応募が来てどうしたらいいのか分からないという声を聞き、具体的な対処方法を纏めることとしました。今回のコラムは以下のような雇用する企業を想定しています。
外国人雇用に興味があるもしくは雇用実績がある。
登録支援機関のサポートが得られる、もしくは自社が登録支援機関である。
技能実習生として受け入れてきたが、特定技能として継続して雇用したい。(該当14分野のみ)
技能実習生を受け入れてきた企業はご存知かと思いますが2号が修了したところで、今までは(一旦)帰国してから、特定技能で入国するかどうするかという議論があったかと思います。2021年4月現在、いまだ新型コロナウィルスの影響でかなりの国からの入国が制限されている現状、いったん帰国してもらうというのはなかなか現実的ではなく、2号修了時点で何があれば雇用し続けられるのか、もしくは新たに雇用できるのかについて詳しく見ていくことにしましょう。
技能実習生から特定技能へ変更は可能なのか
繰り返しになりますがコロナの影響があり彼らに一旦帰国してもらわずとも、というよりむしろ帰国できないがために、特定技能への切り替えは可能という措置が取られています。条件としては技能実習2号を修了していることになります。 そのため、技能実習を優良に終了していることを証する書類、技能実習評価試験の専門級合格証や随時3級技能検定合格証などをまずとりつけましょう。彼らが就いている作業によってその合格証の種類がそれぞれ異なりますが、どんな分野での移行であれ特定技能へスライドする場合、上記合格証は必須になります。
以下に技能実習で就いていた作業から特定技能1号へ無試験持ち上がりが可能な場合と、技能実習で就いていた作業と特定技能で雇用したい職種が異なる場合について図示します。
