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在留カードの就労不可は働かせていいの? – 外国人材の募集採用ならLTB

目次
1 就労不可って書いてある
2 留学の場合
3 家族滞在の場合
4 週28時間の考え方
5 この他の在留資格
皆さんの会社に面接に来た場合、もちろん履歴書を見るなりして外国人かどうかということはわかると思います。在留カードには「就労不可」の文字。本当に働かせていいのか、雇用して問題ないのだろうか、また留学・家族滞在の在留資格について触れていきます。
留学の場合
留学生はアルバイト人材として、本来の在留目的と異なるとは言え、コンビニのオーナーさんなどにとっては必要不可欠な労働力になりつつあります。留学生は2019年5月時点31万人いるとされ以下のような構成になっています。
中国
124,436人
ベトナム
73,389人
ネパール
26,308人
韓国
18,338人
台湾
9,584人
スリランカ
7,240人
インドネシア
6,756人
ミャンマー
5,383人
タイ
3,847人
バングラディシュ
3,527人
そのほか
33,406人
さて、雇用する立場から気をつけたほうがいいことを詳述します。 在留カード表面に「就労不可」と書かれているのは、そもそも働くことをこの在留資格の主目的としていないと理解をしていればいいかと考えます。裏面にスタンプで「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書いてあれば問題はなく、この「資格外活動許可」は、本人の申請により許可されるものです。 なお、留学生は学則で定められている「長期休暇」の間は週40時間までの就労が可能です。 本人が夏休みだからたくさん働けると申し出てきて不安な場合は「学校に長期休暇の証明書を出してもらうよう」伝えてみてください。 また、学籍があることがこの週28時間就労できるという条件になりますので、退学・ドロップアウトしていないかどうか確認しましょう。
また、教育機関に所属する留学生を雇い入れる場合、雇用保険や社会保険は雇用主として加入義務はありません。雇い入れた際は忘れず「外国人雇用状況の届出」を雇い入れた日の翌月末までに所轄のハローワークに提出しましょう。

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