在留資格「特定技能」については「特定技能で働く」をご覧ください。
さて、特定技能という在留資格についてなんとなく分かったところで、
やはり気になるのは費用の問題です。
特定技能には、様々な支援が義務付けられていますが、
それらを受け入れ機関ですべて請け負うのはかなりの負担となります。
自社で実施する代わりに弊社のような登録支援機関に全部委託することも可能ですが、
やはり費用の問題は大きいのではないでしょうか。
今回はその費用を抑えるために知っておくとトクする情報をシェアします。
人材確保等支援助成金 〈外国人労働者就労環境整備助成コース〉
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
こちらの助成金は、以下に示す特定技能の支援内容のうち
赤字になっている項目に適用されます。
事前ガイダンスの提供 (約3時間)
出入国する際の送迎
適切な住居の確保に係る支援 ・生活に必要な契約に係る支援
生活オリエンテーションの実施 (約8時間)
日本語学習の機会の提供
相談又は苦情への対応
日本人との交流促進に係る支援
外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の 転職支援
定期的な面談の実施,行政機関への通報
支給額は?
生産性要件を満たした場合→ 支給対象経費の2/3(上限額72万円)
生産性要件を満たしていない場合→ 支給対象経費の1/2(上限額57万円)
*生産性要件とは
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」
=「付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+ 租税公課)」÷「雇用保険被保険者数」
が、 以下のいずれかであるとき、「生産性要件を満たしている」という。
①その3年度前に比べて6%以上伸びていること
②その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
②の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要となります。
*「事業性評価」とは、都道府県労働局が、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み 等)を金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
支給対象事業主は?
基本的には以下の3項目を満たしていれば支給対象になることが可能です。
☑ 雇用保険の適用事業主である。(3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要)
☑ 外国人雇用状況届出を適正に届け出ている事業主である。
☑ 事業所が社会保険の適用事業所である及び当該事業所の労働者が社会保険の被保険者である。
他には、申請は申請期間内に行い、支給のための審査に協力することも必要です。
支給要件は?
〈必須要件〉①②の両方実施
① 雇用労務責任者の選任 (特定技能の支援で実施可能)
雇用労務責任者を外国人労働者が就労する事業所ごとに選任し、その雇用労務責任者の氏名を掲示して外国人労働者に周知。
雇用労務責任者が全ての外国人労働者と3か月間ごとに1回以上の面談(テレビ電話による面談を含む。)を行い、その結果を書面で作成。
外国人労働者が労基法その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)違反を受けた場合に相談できる関係行政機関(労働基準監督署)等の案内を書面により配付。
②就業規則等の社内規程の多言語化(特定技能の支援で実施可能)
〈選択要件〉③④のいずれかを実施
③ 一時帰国のための休暇制度
労働協約又は就業規則を変更することにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労基法第39条に定める年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得できる制度を新たに定める。
1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇が取得できるようにする。
④社内マニュアル・標識類等の多言語化
特定技能外国人の支援はお任せください!
いかがでしたか?必須要件は弊社にお任せ頂ければ達成が容易です。
選択要件については③の方でしたら比較的導入しやすいのではないでしょうか。
助成金を活用することで、特定技能外国人雇用のハードルを低くすることができます。
「良いかも」と思って頂けましたら、お気軽に弊社にお問い合わせくださいませ。
LTBでは日本国内で働く外国人を広く支援するために、彼らが知っておくべき情報を英訳して取りまとめたものをアップデートいたしました。
もし身近に外国人がいてどのように伝えたらいいかわからない、また「安倍政権が掲げる30万円の支援金は該当になるのか?」「シングルマザーやシングルファザーで困っている人がいる」「失業したみたいだけどどうしたらいい?」と言った質問がありましたら、ぜひ参考にしてください。
30万円支援についてー随時更新いたします。
失業保険の給付要件など
失業したらー必要な手続き
社会福祉協議会による少額融資について1
社会福祉協議会による少額融資について2
今、日本には293万人もの外国人が暮らしています
出入国在留管理庁は、3月27日、昨年末時点の在留外国人数が293万3137人であったと発表しました。この数字は前年末と比べ約20万人も増えており、5年連続で過去最多を更新しています。中でも注目すべきは技能実習生の数の伸び様です。昨年末時点での国内の技能実習生は約41万人にも上り、留学生約34万人を優に超える数となりました。
一方、2019年4月に新たに創設された在留資格「特定技能」はどうでしょう。政府は初年度で最大約4万7千人を見込んでいましたが、現実は昨年末時点でたったの1621人。まだまだ謎に包まれた「特定技能」についてここで少し説明させてください。
「特定技能」って何?
どんな人が特定技能外国人になれるの?
日本語はどのくらい話せるの?
技能評価試験ってどんな内容?
特定技能外国人のサポートはLTBにお任せください!
1.「特定技能」って何?
さて、就労ビザにはどんな種類があるでしょうか。メジャーな技術・人文知識・国際業務から教授、芸術、宗教などの種類まで、特定技能を含め全部で19種類あります。これほどたくさんある中で、特定技能の特色であるのが「外食業」における正社員雇用が可能である点です。今や人手不足が深刻なサービス業は、平成30年12月分の職業別一般職業紹介状況(含パート)を見ても有効求人倍率3.79。さらに細かく見ると接客・給仕の職業に関しては4.15となっています。専門的・技術的職業、事務的職業の有効求人倍率がそれぞれ2.46、0.52であることからも、その深刻さがうかがえるかと思います。今まではどんなに外国人を採用しても、外食業で接客や給仕を任せることはできませんでした。しかしそれが可能になったのが「特定技能」というわけです。
外食業以外にも、特定技能ビザで外国人の受け入れが可能な業種はまだまだあります。以下に示す、特定産業分野と呼ばれる14分野で特定技能の受入れを行っています。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
2.どんな人が特定技能外国人になれるの?
そもそもどのような手続きを踏めば「特定技能」という在留資格を手に入れることができるのか?これには大きく分けて2種類のルートがあります。
技能実習2号を良好に修了した者が、技能実習の業務内容に関連する特定産業分野に移行する。
国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかに合格し、かつ特定産業分野別に定められた技能評価試験に合格する。
1 の場合は、もうすでに技能実習生として似たような仕事をこなしてきた人たちが、在留資格を変更することでより長い期間日本に滞在することができるようになります。2 の場合は、卒業後の進路として日本で働くことを考えている留学生に多いです。
3.日本語はどのくらい話せるの?
2 のルートで特定技能ビザを取得するには「国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)を合格する」、という要件がありますが、どのくらいのレベルの日本語力なのか、日本人の感覚からは分かりにくいですね。言葉で説明するとするならば、
ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。
簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。
といったレベルです。これでもイメージがつかみにくいかと思いますので、実際にこのレベルで話している音声を聞いて頂くとよりはっきりとお分かりになるかと思います。こちらのページのA2レベルを参考にしてみてください。https://jfstandard.jp/sample/ja/render.do#exchange_sample_A2
4.技能評価試験ってどんな内容?
例えば、外食業の試験内容を見てみましょう。試験は3科目から構成されています。「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」の3つをしっかり学習することが求められます。「衛生管理」では、食中毒の知識や食物の汚染防止、HACCPなどを、「飲食物調理」では、食材の下処理、調理方法、調理器具などを、そして「接客全般」では接客における基本動作や食事マナー、営業準備と閉店作業やクレーム対応についても学びます。
今回LTBでは外食業分野における特定技能外国人第1号を送り出します。ここに至るまで、わたしも週に1回彼と共に机に向かって試験の準備を進めてきました。専門学校を卒業したばかりの彼ですが日本でのアルバイト経験を生かし、「飲食物調理」や「接客全般」の学習は案外早く進みました。しかし難関は「衛生管理」。食中毒の原因となるウイルスや細菌の名称(O157、セレウス菌、サルモネラ菌、ウェルシュ菌、ノロウイルス等)はもちろん、鶏の卵なら中心温度が70℃で1分以上の加熱が必要、など詳細な知識まで求められます。彼も首をかしげながら必死に勉強していました。
もっと詳しく知りたい方は、以下のリンクからご覧ください。
外食業 http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
飲食料品製造業 https://www.shokusan.or.jp/news/3199/
介護 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000606158.pdf
5.特定技能外国人のサポートはLTBにお任せください!
就労という点においては、他の就労ビザと変わらないように見えるかもしれません。しかし特定技能には、
単純作業でも雇用可能
フルタイムで直接雇用が原則(一部派遣が可能な職種もあります)
日本社会に馴染むための支援計画がある
といった特徴があります。特に3つ目の支援計画は、外国人が日本で生活する上で不便に感じる場面や複雑な行政的手続きを自分自身で行うのが困難な場合などの、特定技能外国人に対する支援義務を指します。支援の大まかな内容は次の通りです。
事前ガイダンス
出入国する際の送迎
住居確保・生活に必要な契約支援
生活オリエンテーション
公的手続等への同行
日本語学習の機会の提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援
定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援を受入れ機関(特定技能外国人と契約を結ぶ雇用主側)がすべて実施するのは、大変労力を要するでしょう。しかしLTBのような登録支援機関なら、そんな受入れ機関に代わって、責任をもって支援を行うことができます。少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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