永住権を持っていれば楽に採用できると考えている企業があります。しかし永住権を持つ外国人であっても、注意するべき点は多くあります。永住権はあくまで在留資格の一つであり、必要な手続きがあり場合によっては永住権を剥奪されるということもあります。気をつけるべきがサクッとわかります!
51.1%の企業が正社員の「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業では、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。
永住権を持っていれば楽に採用できると考えている企業があります。しかし永住権を持つ外国人であっても、注意するべき点は多くあります。永住権はあくまで在留資格の一つであり、必要な手続きがあり場合によっては永住権を剥奪されるということもあります。
永住権を取得するために必要なこととは
永住権を持つ外国人を雇用するときにまず気をつけたいことは、永住権を持っている外国人が求められる条件です。永住権はあくまで在留資格の一つであり、素行が善良であること、生活していくための資産もしくは技能を必要とすることなど様々な条件があります。
逆に言えばこれらの条件が揃っていなければ、永住権の資格を剥奪される可能性があるということです。 具体的な条文は以下になります。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められることア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
引用:出入国在留管理庁
