多くの方はコンビニ留学生という言葉でご存じかと思います。日本語が話せる彼らは今やコンビニや飲食店では欠かせない戦力となっています。但し、彼らは留学生。在留資格上は働くことを目的としていないため、週28時間という時間に制限があります。ですが、この28時間、夏季休暇や冬季休暇と言った学則で定める長期休暇は週40時間の就労が可能です。
また、学生という身分のため、学校教育法に定める教育機関に所属する学生は雇用保険や社会保険も加入を免除されています。但し、ハローワークに雇い入れ及び退職時に提出しなくてはならない資料もあるのでお忘れなく。
