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技能実習制度とは?雇用時の留意点について解説

「技能実習制度」で外国人を雇用する際の留意点について解説いたします。まず始めに「技能実習制度」の概要を確認し、実習生を受け入れるメリットと注意点、最後に実習生を受け入れる際の雇用の流れについて見て行きましょう。
51.1%の企業が正社員の「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業では、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。
「技能実習制度」で外国人を雇用する際の留意点について解説いたします。
まず始めに「技能実習制度」の概要を確認し、実習生を受け入れるメリットと注意点、最後に実習生を受け入れる際の雇用の流れについて見て行きましょう。
技能実習制度とは
「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。」(厚生労働省による技能実習制度の説明)
簡単に言うと、「技能実習制度」とは、開発途上国の外国人が、日本の技術を学びながら日本の企業で働き、帰国後は母国の発展に役立つ人材となることを目的とする制度です。
「技能実習制度」の趣旨は”技術移転となる国際貢献”です。
もともと「技能実習制度」の前身は、研修のための受け入れ制度でしたが、後に研修生を労働者として認める制度内容に改正され2010年「技能実習制度」が設立されました。
「技能実習制度」では、技能実習生の保護と適切な実習を行うために「外国人技能実習機構OTIT」が2017年に設立され、外国人技能実習生を受け入れる手続きでは「外国人技能実習機構OTIT」を通して行うことができます。
技能実習制度の概要
「技能実習制度」を活用して外国人を雇用する際に知っておくべき概要を解説いたします。
技能実習制度に係わる役割の紹介
外国人技能実習生を雇用する際は、以下の4つの役割について確認しておきましょう。
外国人技能実習生:技能実習制度を活用して日本の企業で実習を行う外国人
受け入れ企業:外国人技能実習生が実習する企業(実習実施先)
監理団体:技能実習計画の作成を指導する/実習先の監査業務を行う非営利法人の機関
送り出し機関:外国人技能実習生の求人、面接、日本入国までの研修サポートを行う機関
外国人技能実習生が日本の企業と雇用契約を結び、実習期間中に適切な実習ができるためには、4つの役割の担当者が、お互いサポートし合えるような体制づくりが必要です。
技能実習制度の受け入れ方式
「技能実習制度」の受け入れ方式には、「団体監理型」と「企業単独型」があります。
2つの受け入れ方式のうち「団体監理型」の方が需要が多く、監理団体を通して技能実習生を受け入れる方式が一般的です。
団体監理型:営利目的としない団体が技能実習生を受け入れて実習を行う方式
企業単独型:直接海外の支店や関連企業・取引先等から職員を受け入れて実習を行う方式
「団体監理型」で技能実習生を受け入れる際は、以下のポイントにそって適切な機関であることを見極める事が必要です。
主務大臣(厚生労働大臣、法務大臣)より監理団体の許可を受けている機関であること。
営利を目的としない法人であること。
(商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人または公益財団法人)
監理団体の役割を行うこと。
外国人技能実習生の個人情報を適正に管理できること。
実習先の企業の指導と監督ができること。
適切な送り出し機関と連携できること。
技能実習制度の在留資格
技能実習制度には在留期間に対して3つの在留資格に区分されています。
3つの在留資格
技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号
技能実習1号:
入国1年目の技能実習生が対象
原則2か月間、座学の講習を受けること
入国2年目と3年目の技能実習生が対象
所定の学科・実技試験に合格し、入国管理局の審査を得て技能実習2号に移行できる
入国4年目と5年目の技能実習生が対象
2号から3号への移行は、所定の技能評価試験に合格することが必要
技能実習制度の対象職種
外国人技能実習生の受け入れが可能な対象職種は、在留期間によって異なります。
受け入れ検討される際は、対象となる職種と作業を確認する必要があります。
技能実習2号移行の場合:158職種86作業
技能実習3号移行の場合:77職種135作業
技能実習生の受け入れ人数
外国人技能実習生を受け入れる際の基本人数枠は「常勤職員の人数」によって決まっています。
常勤職員数 技能実習生の人数
30人以下 3人31人~40人以下 4人41人~50人以下 5人51人~100人以下 6人101人~200人以下 10人201人~300人以下 15人
301人以上 常勤職員総数の20分の1

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