定住者、永住者とも日本の選挙権がないだけで、就労だけではなく日本人の様に一切の制限がないのが、こういった身分系のビザになります。
では、定住者とは何か。
ミャンマー系難民で、マレーシアもしくは、インドネシアに庇護されている方。
日系人(二世、三世)
日系人の配偶者(二世、三世)
実親が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者が扶養する未成年、未婚の人
養親が日本人、永住者又は定住者で、本人が6歳未満の者
中国残留邦人とその関係者等
詳しくはこちら(法務省HPへ)
と、なります。
一方、永住者は外国人が希望して申請をし認められる在留資格になります。 税金や社会保険を滞納なく納付をし、犯罪歴等がなく(罰金刑も入ります。罰金刑:無免許運転や30キロ以上速度超過なども含まれます)、さらに生計維持の能力があることを10年以上に渡って行ってきた外国人が許可を受けるものと考えて良いです。 なかなか、厳しい条件ですね。
なお、新しく始まった特定技能や技能実習生が日本に5年10年在留していても、残念ながらこの永住者許可要件の10年にはカウントされません。
