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外国人と運転免許証 » 外国人材の募集採用ならLTB

公開日 2021年2月11日 最終更新日 2022年4月27日
目次
1 外国人と運転免許
2 日本の運転免許へ変更する
3 試験の一部免除の規定
4 運転できる自動車等免許の種別
母国で運転の経験があるからドライバーになりたい!という問い合わせを私たちは日々沢山頂きます。日本国内でもドライバーの需要は高く実際に雇用する際にどのようなことを確認したらいいのかわからないという声をいただきます。この記事ではどのような運転免許を持っていれば国内で問題なく運転できるのか、国際免許や日本の運転免許へ変更する場合のフローについて触れていこうと思います。
日本国内で運転ができる免許
ジュネーブ条約を締結している国が対象。ですが全世界の国と地域が対象ではないので注意が必要です。
参考:「ジュネーブ条約等締結国」より/警察庁
外国の免許証については、公的機関などで翻訳文*をつけたものが必須になります。翻訳文の内容には「運転できる自動車等の種類、免許の有効期限、当該免許の条件等の必要事項が明らかにされているもの」が必要になります。
現在(2020年6月)認められている国は、エストニア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾となります。
*翻訳文は決められた機関が翻訳したものがなければなりません。大使館・領事館のほか国によって翻訳が認められている機関がことなります。日本自動車連盟(JAF)もその対象機関となります。
参考:「スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・エストニア・モナコ・台湾における運転免許証の日本語翻訳文について」より/日本自動車連盟
なお、運転できる期間は以下の通りとなっています。
1.日本の運転免許証は有効期限まで、2.国際運転免許証、及び3.外国の免許証は入国から1年以内。
運送業界の現状と外国人はこちら
日本の運転免許へ変更する
さて、雇用した外国人に宅配を頼みたいといった場合、1年だけ有効な免許証では心許ないかと思います。そう言った場合どういった手続きを取れば宅配ドライバーとして活躍してもらうことができるのでしょうか。もちろん日本人と同じように自動車教習所へ通って、もしくは合宿等を通して免許を取得することは可能です。ですが、ここでは母国で取得した運転免許を日本の免許へ変更する手続きについて触れていこうと思います。
免許変更の条件は以下の通りです。
外国免許証が有効期限内であること。
外国免許証を取得した日から3ヶ月以上、免許交付を受けた国に滞在していたこと。
切り替え申請の窓口と申請書類は以下の通りです。 切り替えの申請窓口:日本での住所地の都道府県警察の運転免許センター等
申請書類:

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