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「難民です、働けますか。」はどう対応するべきか » 外国人材の募集採用ならLTB

公開日 2021年7月26日 最終更新日 2022年4月27日
目次
1 難民とは
2 難民認定申請の推移
3 働かせていいかどうかの判断基準
一般的な難民は、母国が戦渦にある、生命への危険があるといった外国人が日本に入国し亡命を希望するというイメージではないでしょうか。最近では、ミャンマーのサッカー選手が軍への抗議の意思を表明し、日本への亡命を希望し難民申請をしたことも記憶に新しいかもしれません。
一体難民とはどのような定義のものか見ていくこととしましょう。「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」と出入国管理及び難民認定法には記載があります。つまり、日本国に入国していること、本人が迫害を受けることを恐怖に思い、帰国を望まないもしくは自国の保護を望まない場合には、難民としての在留申請を行えることとなります。
難民認定申請の推移
ここ数年、日本国内における難民認定数の少なさが指摘されてきました。実は1990年頃までは定住難民(インドシナ難民及びミャンマー難民)が、難民としてダブルカウントされいることもありますが、難民認定申請数そのものが多くはなかったことが言えるとはご理解いただけるのではないでしょうか。難民認定申請自体は日本国内にいる外国人が自己申告で出入国在留管理庁が審査をすることになります。一方、難民認定は審査の上、難民に該当するのかどうなのか慎重に判断されていることになります。
大幅に難民認定申請数が増えていくのが2008年以降です。2010年1200人に達し、2017年には19,000人を超えました。なぜこんなに増加したのでしょうか。難民認定申請者の国籍を見ていくこととしましょう。
2017年
合計19,629人
2018年
合計10,493人
2019年
合計10,375人
フィリピン
4,895人
ネパール
1,713人
スリランカ
1,530人
ベトナム
3,116人
スリランカ
1,551人
トルコ
1,331人
スリランカ
2,226人
カンボジア
961人
カンボジア
1,321人
インドネシア
2,038人
フィリピン
860人
ネパール
1,256人
ネパール
1,451人
パキスタン
720人
パキスタン
971人
**上位5カ国を抽出 出入国在留管理庁によれば、2019年における難民認定申請の在留資格内訳として、「観光等を目的として入国した『短期滞在』が6,919人『技能実習』が634人、自ら出国する意思を表明し、その準備のための期間として在留の許可を受けた後に難民認定申請を行った『特定活動(出国準備期間)』が1,097人、『留学』が824人難民認定申請を繰り返す『特定活動 (難民認定申請中)』が197人など」となっているとのことで、みる限り観光に来ていきなり難民認定申請をしている外国人が半数以上を占めていることが窺い知れます。
現場からの実感ですが、かれらの母国が深刻な状況である様子は強く感じられないこと、難民認定申請を行うことで長時間の就労資格が安易に得られると、認識されている側面はあるのではないかと感じています。

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