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2025年5月版|外国人採用に役立てられる補助金・助成金一覧(2)

2025年5月版|外国人採用に役立てられる補助金・助成金一覧(2)

2025年現在、外国人採用は大きな転換期を迎えています。

少子高齢化による人材不足が慢性化するなかで、外国人労働者は一時的な労働力ではなく、企業の中長期的な成長戦略の一環として注目されるようになりました。

本記事では、前回に引き続き2025年5月の段階で外国人も適用できる補助金・助成金について解説していきます。

雇用調整助成金は、経済的な理由で事業活動を縮小する企業が従業員の雇用を維持するために行う休業や教育訓練の費用を助成する制度です。

外国人労働者も対象となります。

また、過去には、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置が講じられていました。

しかし、2023年3月末で終了し、現在は通常制度での運用が行われている状況です。支給額は以下のとおりです。

対象区分 助成率 教育訓練加算額(1人1日あたり) 1人1日あたりの上限額
休業 賃金の2/3 なし 8,635円
教育訓練 賃金の2/3 1,200円 8,635円(教育訓練の加算があっても同額)
出向 賃金の2/3 なし 8,635円

制度適用のための主な条件は以下のとおりです。

  • 売上高や生産量などの事業活動指標が直近3か月間で前年同時期に比べて10%以上減少していること
  • 休業や訓練、出向を実施する際には事前に労使協定を締結し、ハローワークへの届出が必要
  • 雇用保険適用事業所であること

制度は、あくまで一時的な経営悪化による雇用維持策としての利用が前提であり、「売上減少」が助成金適用の前提となります。

たとえば、休業や教育訓練を実施したとしても、事業活動の縮小が認められない場合、助成金の対象にはなりません。

そのため、申請の際には売上台帳や受注伝票、生産日報など、客観的な売上減少の証明資料を準備しなければなりません。

直近3か月と前年同時期を比較した明確な根拠提示が求められる点に注意が必要です。

参考:厚生労働省公式ページ:雇用調整助成金

厚生労働省:雇用調整助成金ガイドブック

5.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業経験が少ないことで就職が難しい求職者を対象に、一定期間トライアルで雇用を実施する企業に支給される助成金です。

助成金を活用して一定期間トライアル雇用を行うことで、雇用ミスマッチを防ぎ、就職困難者の正規雇用化を促すことを目的としています。

助成金を活用して一定期間トライアル雇用を行うことで、雇用ミスマッチを防ぎ、就職困難者の正規雇用化を促すことを目的としています。

支給額は以下のとおりです。

対象者 支給額(中小企業) 支給期間
一般対象者(外国人含む) 月額最大4万円 最長3か月間
母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 月額最大5万円 最長3か月間

外国人労働者の場合、特定技能1号や技能実習生は対象外となります。

活用ケースは以下のとおりです。

・永住者ビザ保持者の場合永住者資格を有する外国人求職者を、民間の職業紹介事業者経由でトライアル雇用。その後、適性や社内文化との親和性を評価したうえで正社員登用を判断

・技術・人文知識・国際業務の外国人の場合採用直後から3か月間をトライアル契約期間とし、業務スキルや社内コミュニケーション能力を実務で確認。その後、双方合意のうえ正社員登用を検討する

・母子家庭の外国人女性(永住者・定住者)への活用重点支援対象者に該当するため、1か月あたり5万円×3か月の加算付きでトライアル雇用となる。そのうえで、生活支援と社内の適応支援の両立を図る

トライアル雇用助成金は採用の入り口でリスクを抑えつつ、適性を確認できる貴重な助成金です。そのうえで、トライアル雇用助成金の活用条件を確認し、適用していくこと重要です。

参考:厚生労働省公式ページ:トライアル雇用助成金

6.地方自治体による外国人雇用支援制度

各地方自治体でも、地域の産業振興や人材確保を目的とした外国人雇用の支援制度を実施しています。

大阪府:外国人介護人材受入促進事業

大阪府内の外国人介護人材の受入施設等を対象に、外国人介護人材の受入れに要する経費の一部を補助する制度です。

補助対象経費は以下のとおりです。

  • 給料
  • 職員手当等
  • 報酬
  • 旅費
  • 消耗品費
  • 光熱水費
  • 通信運搬費
  • 委託料

補助基準額は、1法人あたり50万円以内となっています。

ただし、現地における活動が必須となり、審査を経て支給額が決定されるため、満額受け取れるとは限らない点には注意が必要です。

参考:大阪府公式ページ:外国人介護人材受入促進事業

東京都:中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

東京都は、都内中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、日本語教育等に要する経費の一部を助成する制度を実施しています。

対象となる事業は、以下のようにビジネスに必要な日本語教育に関するものとなっている点は知っておきましょう。

  1. 日本語教員による日本語教育
  2. 日本語教材の作成
  3. ビジネスマナー講座※単体では対象にならない
  4. 異文化理解に係る講座 ※単体では対象にならない

助成金額は以下のとおりになっています。

  • 標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
  • 短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大15万円)

標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となっており、実際に開催する場合は1と2のどちらかを必ず選択し、単一の項目で必要な時間を満たす必要があります。

たとえば、1の日本語教員による日本語教育と3のビジネスマナー講座、標準プランを選択したとしましょう。

この場合、以下のような対応が必要です。

  • 日本語教員による日本語教育のみで総受講時間が50時間以上
  • ビジネスマナー講座も別途実施(2時間から6時間未満が一般的)

条件をよく確認し、教育プログラムを策定したうえで申請しましょう。

参考:東京都 TOKYOはたらくネット

まとめ

ここまで、外国人採用や人材育成に活用できる補助金・助成金について解説しました。

雇用調整助成金やトライアル雇用助成金は、経済変動や採用段階でのリスク低減に役立つ制度です。

また、地方自治体による独自の支援制度は、地域ニーズや産業特性に即したきめ細かな活用が期待できるでしょう。

ただし、助成金はそれぞれ申請要件や適用範囲が細かく定められており、外国人材が対象になるかどうか、在留資格や雇用形態、業種ごとに慎重な確認が必要です。

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