この記事でわかること
- 在留カード表面の「就労不可」と、アルバイト可否の関係
- 「資格外活動許可」と裏面スタンプの意味
- 留学生をアルバイト採用する前に確認すべきチェックリスト
- スタンプ未取得で就労させた場合のリスク
1. 表面に「就労不可」とあっても、アルバイトできる場合がある
在留カードの表面を見ると、多くの留学生のカードに「就労不可」と記載されています。初めて外国人採用に触れる飲食店・小売店の担当者は、「この人は働けないのでは?」と不安になることが少なくありません。
しかし、留学生の場合は表面の「就労不可」だけでは判断できません。裏面に「資格外活動許可」のスタンプが押されているかどうかが、アルバイト可否を分ける重要なポイントです。
表面=在留資格として許された活動の範囲。裏面=その範囲を超えて許可された活動。両面をセットで確認することが、採用ミスを防ぐ第一歩です。
2. 在留カードの表面と裏面の違い
表面:在留資格に基づく活動範囲
在留カードの表面には、在留資格(例:留学)、在留期間、就労制限の有無などが記載されています。留学ビザの場合、原則として「学業が主目的」であり、就労は認められていません。そのため表面には「就労不可」と表示されるのが通常です。
裏面:資格外活動許可のスタンプ
裏面には、入国管理局から許可された資格外活動の内容がスタンプで記載されます。留学生がアルバイトする場合、多くは次のような文言が押されています。
- 「資格外活動許可:週28時間以内の就労のみ可」
このスタンプがあることで、在学中の留学生は条件の範囲内でアルバイトが可能になります。スタンプがなければ、たとえ本人が「働きたい」と言っていても、採用してはいけません。
3. 「資格外活動」とは何か
資格外活動とは、在留資格で定められた活動の範囲を超えて行う活動のことです。留学ビザは「就学」が主目的のため、原則として就労はできません。しかし、生活費や学費の補助のため、一定の条件のもとでアルバイトが認められています。
留学生が資格外活動許可を受けるには、次のような条件があります。
- 所属する学校(大学・専門学校・日本語学校など)での出席・成績が基準を満たしていること
- 入国管理局への申請・許可を受けていること
- 風俗営業関連の施設では就労できないこと
- 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)の就労にとどまること
許可が下りると、在留カードの裏面にスタンプが押されます。このスタンプこそが、アルバイト可能の法的な証拠です。
在留カードの確認作業を効率化したい企業には、Peregre Checkのような在留カード管理ツールも有効です。面接時・入社時の確認漏れを防ぎ、コンプライアンスを強化できます。
4. 現場で起きたこと──スタンプがない留学生の相談
2016年の春、私たちは日本語学校の学生をメインに外国人アルバイトのマッチングを行っていました。当時は溜池山王・丸の内・表参道・田町といったエリアの飲食店・オフィス街が中心でした。
在留カードの表面に「就労不可」と書かれているのは当たり前。私たちも、留学生=アルバイトOKと思い込んでいました。
ところが、飲食店の面接設定直前に、留学生本人からこんな相談が来ました。
「スタンプをもらっていないから、面接に行けない」
留学生がアルバイトするには「資格外活動」の許可が必要。その証明が、在留カード裏面に押されるスタンプです。「週28時間以内の就労のみ可」のスタンプがあることが、アルバイト可の証拠になります。
この相談をきっかけに、私たちは採用フローを見直しました。面接設定の前に、必ず在留カードの裏面を確認するステップを組み込んだのです。スタンプがなければ、本人に入管への申請を促し、取得後に改めて面接に進む。それが正しい順序でした。
5. 採用担当者が確認すべきチェックリスト
留学生をアルバイトとして採用する際は、次の項目を面接前・入社前に必ず確認してください。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 在留カードの有効期限 | 在留期間内であること |
| 在留資格 | 「留学」であること |
| 表面の就労制限 | 「就労不可」と記載されていても問題なし(裏面を確認) |
| 裏面のスタンプ | 「週28時間以内の就労のみ可」の資格外活動許可があること |
| 就労時間 | 週28時間以内を守れるシフト設計になっていること |
| 業種・施設 | 風俗営業関連施設ではないこと |
| 本人の申告 | 他のアルバイト先との合計時間が28時間を超えないこと |
スタンプの見方でよくある誤解
- 誤解①:表面が「就労不可」=アルバイト不可 → 裏面のスタンプを確認すれば判断できる
- 誤解②:留学生なら誰でもアルバイトOK → 資格外活動許可の取得・更新が必要
- 誤解③:面接後にスタンプを取ればいい → 就労開始前に許可が必要。無許可就労は不法就労になる
スタンプの有無を確認せずに採用・就労させた場合、不法就労助長罪の対象になる可能性があります。「知らなかった」では済まされないリスクです。
スタンプについてはこちら
6. まとめ:裏面の「週28時間以内の就労のみ可」を必ず確認
在留カードの表面に「就労不可」とあっても、留学生がアルバイトできるケースは多くあります。ただし、それは裏面に資格外活動許可のスタンプがある場合に限ります。
採用担当者が覚えておくべきことは、次の3点です。
- 表面の「就労不可」だけで判断しない
- 裏面の「週28時間以内の就労のみ可」スタンプを必ず確認する
- スタンプがなければ、就労開始前に本人に許可取得を促す
正しい確認をすれば、留学生は貴重な人材になります。一方、確認を怠れば、企業も本人も大きなリスクを負います。面接の前に在留カードの両面を見る──この一手間が、安心安全な外国人採用の出発点です。
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