この記事でわかること
- 家族滞在ビザでアルバイトができる条件
- 在留カード裏面の「資格外活動許可」スタンプの確認方法
- スタンプ未取得のまま就労させた場合のリスク
- 採用企業が取るべき正しいステップ
1. 家族滞在ビザでもアルバイトできる場合がある
「家族滞在ビザの方を採用したいが、就労は可能なのか?」──製造業・サービス業の現場では、こうした問い合わせをよく受けます。
結論から言えば、家族滞在ビザでもアルバイト・パートタイム就労は可能です。ただし、留学生と同様に「資格外活動許可」が必要であり、在留カードの裏面に許可のスタンプがあることが前提です。表面に「就労不可」と書いてあっても、裏面のスタンプ次第で就労可否が決まります。
2. 家族滞在ビザとは
家族滞在は、日本で就労・留学等の活動を行う外国人の配偶者や子どもが、家族として日本に滞在するための在留資格です。本人は日本の大学・専門学校に通う留学生ではなく、あくまで「家族としての滞在」が主目的のため、原則として就労は認められていません。
そのため在留カードの表面には「就労不可」と記載されるのが一般的です。しかし、生活の安定や社会参加のため、一定の条件のもとで資格外活動(アルバイト等)が認められる制度があります。
3. 就労には資格外活動許可が必要(留学生と同じ仕組み)
家族滞在の方が就労する場合も、留学生と同じく入国管理局への「資格外活動許可」の申請が必要です。許可が下りると、在留カードの裏面に次のようなスタンプが押されます。
- 「許可:原則週28時間以内」
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このスタンプがない状態で就労を開始すると、不法就労に該当します。雇用する側の企業・担当者も、不法就労助長罪の対象となる可能性があります。「本人が働けると言っていた」「知り合いが働いているのを見た」という理由では、法的な許可の代替にはなりません。
在留カードの確認を効率化したい企業には、Peregre Checkのような管理ツールも有効です。
4. 現場で起きたこと──「妻が働いているから自分もできる」
2018年頃、埼玉県のある工場に、家族滞在の在留資格を持つ方を紹介する予定でした。本人は「妻が介護福祉士として働いている。自分も家族だから働けるはず」と考えていました。
在留カードを確認すると、表面は「就労不可」。裏面にもスタンプはありませんでした。本人は知り合いがバイトしているのを見て、「自分もできる」と思い込んでいた状況でした。
私たちは顧問行政書士と入国管理局に確認し、資格外活動許可の取得方法を本人に案内。採用企業には「スタンプ取得までは就労不可」であることを明確に説明したうえで、面接と内定を進めました。
手続きを経て許可が下り、晴れて就労開始。今もその工場で活躍しています。もし許可を待たずに早まって就労させていたら、本人も企業も不法就労のリスクを負っていた事例です。
5. 資格外活動許可の取り方・スタンプの確認方法
許可の取得手続き
- 入国管理局(またはオンライン申請)で資格外活動許可を申請する
- 許可が下りたら、在留カード裏面にスタンプが押される
審査に通常2週間〜1か月程度かかることがあります。就労開始日を決める際は、この期間を見込んでスケジュールを組む必要があります。
スタンプの確認ポイント
- 裏面に「許可」の記載があるか
- 「週28時間以内」と明記されているか
- 在留カードの有効期限が切れていないか
6. 採用する側が注意すべきポイント
- 面接前に在留カードの両面を確認する(スタンプがなければ就労開始不可)
- 「働けると本人が言っている」だけでは採用しない
- 許可取得までの期間、就労開始日を調整する
- 週28時間以内のシフト設計を徹底する
- 風俗営業関連施設では就労不可(資格外活動許可があっても不可)
家族滞在の方は、日本語能力が高く、長期滞在しているケースも多いため、即戦力として期待されることがあります。だからこそ、在留資格の確認を省略してしまうリスクがあります。
7. まとめ
家族滞在ビザでも、アルバイト・パートタイム就労は可能です。ただし、在留カード裏面の「資格外活動許可」スタンプが必須条件です。表面の「就労不可」だけを見て判断してはいけません。
正しい手順はシンプルです。スタンプを確認する → なければ許可取得を待つ → 許可後に就労開始する。この順序を守ることが、本人も企業も守る最善の方法です。
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