「初めて外国人を採用するのですが、日本人のときと手続きは何が違うのでしょうか」。先日、実際にいただいた質問です。
結論からお伝えすると、違う部分は、思っているより多くありません。多くの手続きは日本人と同じです。ただし、知らないと確実に落とし穴になるポイントが、いくつか存在します。
本記事では、エッセンシャルワーク領域(飲食・物流・清掃・製造など)で初めて外国人を雇用する会社を想定し、総務・人事・経理の実務目線で、日本人採用との違いを整理します。まず押さえるべきは、「その外国人が、どの在留資格を持っているか」で対応が変わる、という一点です。
まず結論:日本人採用との違い早見表
| 項目 | 日本人 | 身分系の外国人 | 特定技能の外国人 |
|---|---|---|---|
| 就労制限 | なし | なし | 分野・業務の指定あり |
| 雇用保険・社会保険 | 通常どおり | 日本人と同じ | 日本人と同じ(原則フルタイム) |
| 在留カードの確認 | 不要 | 必要(期限・真贋) | 必要(期限・真贋) |
| 外国人雇用状況の届出 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 転職時の入管手続き | 不要 | 不要 | 在留資格変更許可申請が必要 |
雇用する外国人が「身分系」の場合 —— ほぼ日本人と変わらない
「身分系」とは、永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等といった在留資格を指します。これらの在留資格には、就労制限がありません。職種の制限もなく、フルタイムでもパートでも、日本人とほぼ同じように雇用できます。
持っている書類も、日本人と同じです。住民票があり、マイナンバーもあります。運転免許や各種資格を持っている人は、日本人と同じように持っています。もちろん在留カードも所持しています。
正社員として雇う場合
雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きは、日本人とまったく同じです。特別な追加手続きはありません。
気をつけるべきは、たった2つです。ひとつは、在留カードの有効期限が切れていないか。もうひとつは、その在留カードが本物かどうか。偽造された在留カードは実在し、気づかずに雇用すると不法就労助長罪に問われるリスクもあります。
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パート・アルバイトとして雇う場合
雇用保険・社会保険が発生する要件(労働時間・日数)は、日本人と同じです。
ただし、ここに落とし穴があります。雇用保険の加入対象にならない短時間のパートであっても、「外国人雇用状況の届出」はハローワークへ必ず提出しなければなりません。これは雇用保険の有無とは関係なく、外国人を雇用・離職させたすべての事業主に課された義務です(特別永住者を除く)。届出を怠る、または虚偽の届出をすると、30万円以下の罰金の対象になります。
「うちは短時間パートだから関係ない」は通用しない、と覚えておいてください。
雇用する外国人が「特定技能」の場合 —— 転職には申請が必要
特定技能は、身分系と大きく異なります。最大の違いは、転職(受入れ機関の変更)の場面です。
特定技能の在留資格は、「どの会社で、どの分野で働くか」とセットで許可されています。そのため、他社で働いていた特定技能の外国人を自社で雇う場合、原則として在留資格変更許可申請を、地方出入国在留管理局に行う必要があります。同じ分野内の転職であれば、技能試験の再受験は不要ですが、申請そのものは必要です。
とくに注意したいのは、時間です。この審査には、一般におおむね1〜3か月かかり、その間は原則として就労できません。「明日から来てほしい」がそのままでは通らない、ということです。採用スケジュールは、この審査期間を前提に組む必要があります。
一方で、無事に雇用が始まったあとは、原則としてフルタイム(正社員相当)での雇用となるため、雇用保険・社会保険の手続きは日本人と同じです。
まとめ:押さえるべきは3点だけ
- 身分系:手続きは日本人とほぼ同じ。確認すべきは在留カードの「期限」と「真贋」。
- パート:短時間でも「外国人雇用状況の届出」は必須。届出漏れには罰則あり。
- 特定技能:転職時は在留資格変更許可申請が必要。審査期間(1〜3か月)は原則就労不可。
外国人雇用は、「特別に難しい」わけではありません。日本人採用との違いは限られており、要点さえ押さえれば、過度に身構える必要はありません。ただし、在留カードの確認と、在留資格ごとの手続きの違いだけは、最初に必ず押さえておくことをおすすめします。
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報をもとにしています。個別のケースや最新の運用については、地方出入国在留管理局、または行政書士等の専門家にご確認ください。
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