【2026年4月改定】技人国ビザにN2が原則必須へ——企業への影響と対応策を現場データで解説

【2026年4月改定】技人国ビザにN2が原則必須へ——企業への影響と対応策を現場データで解説

政府は2026年4月15日付で、技人国ビザの審査指針を改定する方針を固めました。日本語を使う業務に就く場合、原則としてN2以上(CEFR B2相当)の証明が必要になります。3月の厳格化に続く第二波ともいえる今回の改定、企業は何を準備すべきか。弊社の現場データを交えて解説します。

今回の改定の概要

2026年4月中旬にも改定される見込みの審査指針では、日本語を使う業務に就く目的で技人国ビザを申請する外国人に対し、CEFR「B2」相当の日本語能力証明書類の提出を原則求めることとなります。日本語能力試験(JLPT)では「N2」が相当します。

📌 今回の改定のポイント整理

・日本語を使う業務:N2(CEFR B2)以上の証明が原則必要

・対象:新規来日して技人国を申請する外国人

・除外:国内留学生からの在留資格変更申請(変更は従来通り)

・追加措置:技能実習・特定技能で不正があった業者は、停止期間中の技人国受入も不可

これまでの取得要件は大学卒業以上の学歴か実務経験が中心で、日本語能力は問われていませんでした。技人国で入国しながら、本来禁じられた単純労働に従事するケースが社会問題化したことへの対応とみられます。

3月の厳格化との違いは何か

3月の改正では、就労内容と在留資格の整合性チェックや書類審査の厳格化が中心でした。今回の4月改定は、それに加えて「入国時点での日本語能力」という客観的な足切り基準が設けられる点で、より根本的な変更です。

3月改正との比較:

- 主な変更内容:3月=業務実態の審査強化 / 4月=日本語能力(N2)の追加要件

- 対象:3月=在籍中の技人国ビザワーカーにも影響 / 4月=新規申請者(海外招聘)が直撃

- 企業への影響:3月=書類・現場管理の見直し / 4月=採用計画・人材調達の見直し

現場目線で見る「2つの採用ルート」への影響

弊社が日常の支援業務で対面する技人国ビザワーカーは、大きく2つのルートに分類されます。

① 留学生→就職活動→技人国(在留資格変更)

日本の大学・専門学校を卒業後、就職活動を経て在留資格を変更するケースです。今回の改定ではこのルートは除外対象となる見込みです。

② 海外から直接招聘→技人国(新規申請)

母国から直接採用・招聘するケースです。今回の改定が直撃するのはこのルートです。N2相当の日本語証明がなければ、採用プロセスを進めても申請段階で弾かれることになります。

⚠️ 注意:海外から採用するIT人材・事務職・通訳翻訳職で技人国を想定していた企業は、採用要件の見直しが急務です。

2026年4月改定内容(入管サイトへ)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

弊社データで見るN2保有率の実態

弊社は、特定技能や身分系ビザを持つ外国人のエッセンシャルワーク就労支援をメイン事業としており、技人国ビザワーカーを直接対象とするサービスではありません。しかし登録者には技人国保有者も一定数存在します。

【弊社調べ】

N2以上保有率:20.6%

※弊社登録者ベースの参考値。業界の一断面として提示します。

何が起きるか

国内にいる技人国ワーカーよりも、国外から来る技人国ワーカーの方が日本語が流暢だということが起きる可能性があります。

技人国ビザへのN2要件追加は、3月の厳格化に続く「第二波」です。特に海外からの直接招聘を前提とした採用計画を持つ企業は、今すぐ対応策を検討する必要があります。

ご不明な点や個別のご相談は、お気軽にLTBまでご連絡ください。'